【2026年】節税対策!タイの保険で所得税控除とは?

タイで所得税をご自身で支払っている場合、
タイの【生命保険】や【年金】、【投資信託】などの対象商品を購入することで、
所得税を控除することが出来るって知っていますか?
今後も長くタイで働く予定なら節税はマスト!
KS Lifeでは所得税控除対象の【生命保険】【年金】を取り扱っており、
お申込みを日本語でサポート、ご加入後のアフターフォローも行っております。
※投資信託は取り扱いがない状況となります。
下記ではタイの【生命保険】【年金】の所得税控除について、詳しく説明いたします。
タイの所得税控除条件
【生命保険】
年間最大10万バーツまで所得税控除可能。
契約期間10年以上の積立プランが対象。(掛捨てプランは対象外)
※10年以上保持以降は解約可。
※タイ国内の保険会社が販売した契約である事。
※医療保険と合わせて最大10万バーツまで対象。(医療保険は最大2万5000バーツまで)
※配偶者が未収入の場合、配偶者控除最大1万バーツまで対象。
【年金】
課税所得の15%までまたは年間最大20万バーツまで所得税控除可能。
契約期間10年以上で年金受給開始55歳以上、満期が85歳以降のプランが対象。
※10年以上保持以降は解約可。
※タイ国内の保険会社が販売した契約である事。
※プロビデントファンド、RMFなど投資信託と合わせて最大50万バーツまで対象。
何をすればいいの?
所得税控除の流れは下記となります。
①対象商品を購入する
※【参考資料】生命保険サンプルプラン
※【参考資料】年金サンプルプラン
②経理担当者または担当の税理士へ対象商品を購入した旨伝える※ご自身で確定申告される場合は不要
③翌年3月に確定申告する
④税還付の小切手がご登録の住所宛に郵送で届く(4月~7月ごろ※税務署にて手続き完了次第)
⑤銀行へ小切手を持っていき、口座へ入金する(小切手の有効期限は6か月)
※所得税控除商品を購入後、控除額分の所得税を差し引いて給料を受給していた場合や、税金の支払いが不足していた場合など、④、⑤の必要が無い場合もございます。
どのくらい節税できる?
節税額は「所得税率」と「年間支払金額」によって決まります。
※年間支払金額=1月1日~12月31日までの年間総支払金額(※控除枠を超えた分は対象外)
例えば所得税率が25%の人が、
【生命保険】【年金】の対象商品を購入した場合、どのくらい節税できるのか?
年間支払額「5万バーツ・10万バーツ・30万バーツ」を例に説明いたします。
【年間5万バーツ】
【生命保険】を年間5万バーツ、5年間毎年積立し、所得税控除した場合、
5万バーツ×25%=1万2,500バーツ/年間節税可能
1万2,500×5年=6万2,500バーツ/5年間合計節税可能
【年間10万バーツ】
【生命保険】を年間10万バーツ、5年間毎年積立し、所得税控除した場合、
10万バーツ×25%=2万5,000バーツ/年間節税可能
2万5,000×5年=12万5,000バーツ/5年間合計節税可能
【年間30万バーツ】
【生命保険】を年間10万バーツ、【年金】を年間20万バーツ、
年間合計30万バーツを5年間毎年積立し、所得税控除した場合、
30万バーツ×25%=7万5,000バーツ/年間節税可能
7万5,000×5年=37万5,000バーツ/5年間合計節税可能
本来、積立型の【生命保険】【年金】は、万が一の備え(死亡保障)や将来の為の貯蓄(満期金)、老後の資金(年金)の為の、積立プランとなります。
コツコツ積立をし、長く保険会社へ預ける事によって利息が付くプランが一般的となりますが、
所得税控除する事によって、支払った翌年にすぐ節税の恩恵を受けることが出来、節税しながら計画的に貯蓄が可能です。
所得税率とは?
所得税率って何?と思った方は、まず下記の表を参考にご自身の所得税率をご確認ください。

タイは日本と同じく、累進課税となります。
課税所得から【本人控除】【社会保険控除】【諸経費控除】、ご家族がいらっしゃる方は【配偶者控除】や【子供控除】など、当てはまる控除を引いて、ご自身が現在どのくらい所得税を支払っているかご確認ください。
※所得税率は経理ご担当者様へご確認いただくのが一番確実です。
※会社が所得税を負担している場合は、個人への還付が可能か、経理担当者様へご確認ください。
***タイ所得税控除一覧はこちら***
生命保険・年金のお申し込みに必要な書類は?
KS Lifeにてお申込みいただく際にご用意いただく書類は下記となります。
その他、お申込みに必要な書類はKS Lifeよりお渡しいたします。
■パスポート(顔写真のページ・有効なVISAのページ・タイ入国スタンプのページ)
■ワークパミット(Bビザの場合)
■タイ銀行口座
※生命保険は健康診断結果の提出が必要な場合がございます。
※タイ在住が6か月未満の場合は、ご加入いただけません。
いつまでに申し込みすればいいの?
所得税控除は1月1日~12月31日の間で年間いくら支払ったかによって控除額が決まります。
12月までにお申込みいただければ、その年の所得税控除が可能です。
※KS Lifeでのお申込みは12月中旬頃まで(対応できる限り)受け付けております。
※締切日は年度によって異なります。お気軽にお問合せください。
お申込みいただいてから、保険会社にて審査後、保険証書が到着するまでは【1か月前後】お時間がかかります。
年末にお申込みされる場合、追加書類の提出が必要などの理由で審査が長引き、年内にご契約が完了できない可能性もございます。
余裕をもってお早めのお申込みをお勧めいたします。
分割払いの場合は加入時期によっては初年度だけ、年内の支払額に応じて控除されます。
※例)月々払いプランを7月に加入した場合、初年度は7月~12月の6か月分のみ所得税控除対象となります。
お申込みや支払方法は?
保険会社やプランによってお申込み方法やお支払方法が異なります。
■保険会社によってはアプリケーションを使用したお申込み方法となります為、弊社へお越しいただく必要がございます。
※アプリケーションでのお申込みの場合は、お支払はQR払いまたはクレジットカード払いとなります。
※QR払いの場合、アプリケーション内で金額が自動で設定されるため、複数回に分けてお支払することができません。お支払限度額に問題がないか事前にご確認ください。
■郵送でのお申込みが可能な保険会社、プランもございます。
※郵送でのお申込みの場合はお振り込みまたはクレジットカードでのお支払となります。
■クレジットカード払いは手数料(1.5%)がかかる場合がございます。
いずれも保険会社やプランによって異なりますので、詳しくはお問合せください。
支払い回数は選べるの?
お支払回数はプランによって異なりますが、お選びいただけます。
■年1回払い
■年2回払い
■年4回払い
■年12回払い
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
年1回払いが一番利回りが良く、おすすめとなります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
確定申告時に使用する【支払い証明書(控除用書類)】とは?
【支払い証明書】と、お支払後に発行される【領収書】は同じ内容の書類となります。
※分割払いの場合【領収書】はお支払毎の内容となり、【支払い証明書】は年間のお支払が全て記載されております。
所得税を控除する為には、確定申告の際に、生命保険・年金を購入した旨申告が必要となりますので、
確定申告をご自身で行わない場合は、【領収書】または【支払い証明書】をご担当者様へご提出ください。
なお、以前は税務署へ【支払い証明書】の提出が必要でしたが、現在書類の提出は不要となっております。
【支払い証明書】が必要な場合は弊社よりPDFで取り寄せしてお送りいたしますので、お気軽にご連絡ください。
節税対策まずは【生命保険】控除から!
結局何からはじめたらいいかわからない・・そんな方は、
まずは現在の所得税率を確認し、年間の予算や積立期間などを検討しましょう。
■現在の所得税率
(現在いくら税金を支払っているのか?保険を買うことで、税金がどのくらい減るのか?)
■年間のご予算
(年間いくら節税したいか?年間いくらまで無理なく支払えるか?年間いくら貯蓄したいか?)
■ご希望の積立年数
(今後どのくらいタイで働く予定か?何年間節税したいか?)
上記をふまえ、サンプルプランを作成いたしますので、
下記リンクよりお問い合わせください。
***サンプルプランお問い合わせフォーム***
弊社では、節税の第一歩として【生命保険】をおすすめしております。
毎年同じ金額を積立てることで節税ができ、積立期間中はずっと節税が可能。
コツコツ積立てて貯蓄もでき、満期時には満期金を受け取ることができます。
「利益固定型」のプランの為、将来設計がしやすく、ご自身に合ったプランを選ぶことで、
無理なく節税を始められるため、節税の第一歩として大変おすすめです。
生命保険は医療保険と同じ控除枠となります。
医療保険の控除枠は年間最大2万5,000バーツまで
医療保険を満額控除されている場合、【生命保険】の残りの控除枠は7万5,000バーツまでとなります。
※タイの医療保険をご自身で支払われている場合は個人所得税控除対象となりますので、お知らせください。
※医療保険を会社が負担している場合、個人所得税の対象外となる事がございます。詳細は経理ご担当者様へご確認ください。
更に節税したい方は【年金】控除!
【生命保険】で所得税控除後、もっと節税したい場合におすすめなのが【年金】控除です。
【年金】の控除枠は最大20万バーツまでと大きく、【生命保険】と【年金】を組み合わせて所得税控除する事で、大きく節税ができます。
本来60歳や65歳から【年金】を受け取るための積立プランとなります。
毎年同じ金額を積立てることで節税ができ、積立期間中はずっと節税が可能、
満10年以降は解約して解約返戻金を一括で受け取ることが出来ます。
ただし、年金受給開始後はご解約不可となりますので注意が必要です。
※年金受給中に亡くなった場合は、15回分の保障があります。
例)3回受給後に亡くなった場合 15 – 3 = 12回分の一括返戻。(死亡保障として受取人様より申請)
※15回受給後に亡くなった場合は死亡補償金はございません。
年金は投資信託と同じ控除枠となります。
すでに投資信託で所得税控除されている場合は、控除枠を超えていないか、予めご確認ください。
お支払年数や満期までの期間は様々なプランがございます。
ご年齢や性別によって内容も異なりますので、まずはサンプルプランをご希望の旨、下記よりお問い合わせください。
***サンプルプランお問い合わせフォーム***
生命保険・年金ご加入前にご確認ください。
■ご加入中の所得税控除商品がある場合は、控除枠を超えていないか、予めご確認ください。
■所得税が会社負担の場合、個人への還付ができない場合がございます。予め経理ご担当者様へご確認ください。
■保険ご加入前に必ずプラン内容をご確認ください。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
■保険プランはお誕生日の6か月前より1歳プラスされて計算されます。ご年齢によってプラン内容が異なる場合がございます。
■日本へご帰国される場合やタイを離れる場合もご契約は継続可能です。
■保険控除は最低でも10年契約のプランが対象となります。保険プラン自体はいつでも解約可能ですが、もし、早期で解約となった場合、元本割れおよび追徴課税のリスクがあります。
※満10年以降はいつご解約いただいても追徴課税はございません。
その他ご質問やご不明点等ございましたらお気軽にKS Lifeまでお問合せください。
***お問い合わせフォーム***
KS Life
【営業日】月~金 9:00-17:00 (土日祝休)
※弊社オフィスへお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。
土日祝も対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
Tel:097-098-4091
Email:info@thai-hoken.com
LINE ID:kslifebkk
6,Building RQ.2 Floor3, Room 308, Soi Sukhumvit 49/9, Klongton‐Nua, Wattana, Bangkok 101