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【2025年】タイの所得税控除一覧

■本人控除
 ※6万バーツ
■配偶者控除
 ※6万バーツ 
 ※配偶者が無収入である場合
■子供控除
 ※1人3万バーツ
 ※2人目以降1人6万バーツ(実子のみの場合は何人でも控除可能。養子がいる場合は3人まで控除可能)
■60歳以上の両親の扶養控除
 ※1人3万バーツ
 ※配偶者が無収入の場合、配偶者の両親も控除可能。最大4人まで(タイ人のみ)
■障害者扶養控除
 ※1人6万バーツ
■社会保険控除
 ※最大9,000バーツまで
 ※月額所得が15,000バーツ以上の場合、750バーツ×12か月
■諸経費控除
 ※10万バーツ
■生命保険控除
 ※年間最大10万バーツまで所得税控除が可能
 ※個人で医療保険に加入している場合は医療保険(最大2万5000バーツ)と合わせて10万バーツまで
 ※配偶者が無収入の場合、別途配偶者の生命保険が年間最大1万バーツまで所得税控除が可能
 ※タイ国内の保険会社が販売したプラン
 ※契約期間が10年以上のプラン(10年間保持)
■両親医療保険控除
 ※合計最大1万5000バーツまで(最大4人まで)
  ※配偶者が無収入の場合、配偶者の両親も控除可能。(タイ人のみ)
 ※配偶者・子供の医療保険は対象外
■年金控除
 ※課税所得の15%以内、または年間最大20万バーツまで所得税控除が可能
 ※Provident Fund、RMFなどの投資信託と合わせて最大50万バーツまで
 ※タイ国内の保険会社が販売したプラン
 ※契約期間が10年以上のプラン(10年間保持)
 ※年金受給開始が55歳以上、満期が85歳以降のプラン
■年金積立ファンド(RMF:Retirement Mutual Fund)控除

 ※課税所得の30%以内(最大50万バーツまで)
 ※年1回以上の購入が必要(※購入額は毎年変動可)
 ※最低購入額は課税所得の3%または5,000バーツのどちらか少ない方
 ※満55歳以上かつ、積立開始から満5年以降売却可
■退職金給付制度(Provident Fund)控除
 ※拠出額の15%(最大50万バーツまで)
 ※年金、RMFなどの投資信託と合わせて最大50万バーツまで
タイESGファンド控除
 ※課税所得の30%以内かつ、最大30万バーツまで
 ※購入日から5年以上保有
住宅ローン金利控除
 ※最大10万バーツまで
■出産控除
 ※実費額(最大6万バーツまで)
 ※納税者が出産した場合は本人が控除可能。出産した人が無収入の場合は配偶者が控除可能
■寄付控除
 ※実寄付額(課税所得の10%以内)
 ※教育・スポーツ機関、病院への寄付は実寄付額の2倍控除可能
 ※政党への寄付は最大1万バーツまで
 ※銀行のe-donationより寄付が可能