【2025年】タイの所得税控除一覧
■本人控除
※6万バーツ
■配偶者控除
※6万バーツ
※配偶者が無収入である場合
■子供控除
※1人3万バーツ
※2人目以降1人6万バーツ(実子のみの場合は何人でも控除可能。養子がいる場合は3人まで控除可能)
■60歳以上の両親の扶養控除
※1人3万バーツ
※配偶者が無収入の場合、配偶者の両親も控除可能。最大4人まで(タイ人のみ)
■障害者扶養控除
※1人6万バーツ
■社会保険控除
※最大9,000バーツまで
※月額所得が15,000バーツ以上の場合、750バーツ×12か月
■諸経費控除
※10万バーツ
■生命保険控除
※年間最大10万バーツまで所得税控除が可能
※個人で医療保険に加入している場合は医療保険(最大2万5000バーツ)と合わせて10万バーツまで
※配偶者が無収入の場合、別途配偶者の生命保険が年間最大1万バーツまで所得税控除が可能
※タイ国内の保険会社が販売したプラン
※契約期間が10年以上のプラン(10年間保持)
■両親医療保険控除
※合計最大1万5000バーツまで(最大4人まで)
※配偶者が無収入の場合、配偶者の両親も控除可能。(タイ人のみ)
※配偶者・子供の医療保険は対象外
■年金控除
※課税所得の15%以内、または年間最大20万バーツまで所得税控除が可能
※Provident Fund、RMFなどの投資信託と合わせて最大50万バーツまで
※タイ国内の保険会社が販売したプラン
※契約期間が10年以上のプラン(10年間保持)
※年金受給開始が55歳以上、満期が85歳以降のプラン
■年金積立ファンド(RMF:Retirement Mutual Fund)控除
※課税所得の30%以内(最大50万バーツまで)
※年1回以上の購入が必要(※購入額は毎年変動可)
※最低購入額は課税所得の3%または5,000バーツのどちらか少ない方
※満55歳以上かつ、積立開始から満5年以降売却可
■退職金給付制度(Provident Fund)控除
※拠出額の15%(最大50万バーツまで)
※年金、RMFなどの投資信託と合わせて最大50万バーツまで
■タイESGファンド控除
※課税所得の30%以内かつ、最大30万バーツまで
※購入日から5年以上保有
■住宅ローン金利控除
※最大10万バーツまで
■出産控除
※実費額(最大6万バーツまで)
※納税者が出産した場合は本人が控除可能。出産した人が無収入の場合は配偶者が控除可能
■寄付控除
※実寄付額(課税所得の10%以内)
※教育・スポーツ機関、病院への寄付は実寄付額の2倍控除可能
※政党への寄付は最大1万バーツまで
※銀行のe-donationより寄付が可能